原則誰でも請求すれば取得し放題になっている戸籍情報を、本人や親族等、限られた範囲に対してのみ交付するように法改正が行われるようだ。
これで個人情報保護法案ができてからのねじれがようやく解消される。
法務省は、戸籍簿を原則として非公開にし、本人や親族、公務員、弁護士など以外は謄抄本や記載事項証明書を請求できないように戸籍法を改める方針を固めた。運転免許証などで請求者の身分を確認する。従来の原則公開主義について、政府は「(婚姻のような)身分行為などを予定している人にとっては重要な文書」と説明してきたが、そうした「身分関係の公示」の要請よりも個人情報に対する意識の高まりへの配慮を重視する考えだ。
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