日本道路公団の橋梁談合事件を受けて、公正取引委員会が天下りOBが公団に対して営業活動の禁止することを排除勧告の中に盛り込むそうだ。
この勧告には罰則規定もあり、事実上強制力を持つものであるので面白い。
どこまでクリーンになるか、見ものだ。
日本道路公団が発注した鋼鉄製橋梁(きょうりょう)談合事件で、公正取引委員会は談合を繰り返したとされる橋梁メーカー45社に対し、天下りしたOBによる公団側への営業活動を今後禁止することを求める方針を固めた模様だ。公取委は「官製談合」の背景に公団の天下り先の確保があったとみており、独占禁止法に基づく各社への排除勧告の主文に盛り込むとみられる。公取委が天下りOBに対する出身官庁などへの営業禁止を業者側に求めるのは初めて。
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