職務怠慢

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本来、駐車違反はナンバーと車種、色を記載して登録情報と照合して合致したものを取り締まることになっている訳ですが、これを怠って偽造ナンバーを見抜けずに誤って反則金の納付書を送付するお間抜けな事件があったそうです。
税金使って生活できてるわけだからもっと真面目に働けと小一時間・・・
んで、こういう場合は追求される側が事実無根であることを証明しなければいけないことになっているんですが、これがなかなか難しいわけで、公権力を振りかざす警察に反論するのは相当苦しいはず。制度上の欠陥だよね、これ。。。

偽造ナンバーで摘発されても、反則金請求は本来の所有者に - goo 自動車&バイク
大阪府警は3日、違法駐車を行っていた車両に装着されていたのが偽造ナンバーと気づかないまま摘発し、このナンバーの車両を所有する会社に違反金の仮納付書を送付するミスが生じていたことを明らかにした。
大阪府警・駐車対策課によると、このミスは6月5日に発生している。同日未明に都島署員が大阪市都島区内の路上に違法駐車されている“白色の普通トラック”を発見。ステッカー(確認標章)を貼り付け、ナンバーのデータを府警・駐車管理センターに送った。
同課によると、違反を摘発する際には違反車両のナンバーを記録するととともに、車種と車体の色を明記するようになっている。本来なら駐車管理センターで車検証記載の自動車登録と照合されるが、摘発されたクルマの登録が実際には“灰色ワゴン車”だったにも関わらず、担当者はこれを見過ごした。さらには同一のナンバーでありながら、それを装着していた車種が異なっていることに気づかないまま、警察では「本来このナンバーを持つクルマが違法駐車された」と判断し、これを所有する大阪市内の会社に放置違反金の支払いを求める仮納付書を送付した。
しかし、この会社が「摘発された当時、該当するクルマは千葉県内にあり、大阪市内で駐車するわけがない」と抗議。改めて確認したところ、摘発されたクルマと、実際のクルマの車種が異なっていたことが判明。警察ではこの会社に謝罪し、仮納付の請求を取り下げている。
今回のようなケースの場合、摘発が誤りだったことを証明するのは「クルマの所有者」側にある。警察はミスをしないことが前提となっており、所有者側が確実な反論材料を提示して立証しないことには今回のように取り下げとはならない。今回の場合、車種自体が異なっていたことが決定打となったが、偽造ナンバーは「同一の車種、同一の色」のクルマに取り付けられていることがこれまでの摘発例からは確認されており、そのような場合は所有者側の立証も困難となる。最近ではプレートの偽造技術も向上しており、短時間では見抜けないケースも増えている。

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このページは、masashiが2006年7月 9日 08:52に書いたブログ記事です。

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