管理職の定義

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勉強になります。これだと外れてる会社の方が多いんじゃないだろうか。

 管理職には残業代が出ないというのは、実は大きな「間違い」である。労働基準法上は、『管理監督者には残業代を払わなくてよい』とされているが、労働基準法第41条でいう「管理監督者」と「管理職」という概念はまったく別のものである。もっといえば、管理監督者というのは、経営者と同等の地位にある者であるというのが基本的な考え方であり、例えば『課長になったから残業代が出ない』というのは、本来ならば非常におかしな話なのである。

 そもそも、管理監督者というのは、労務を管理する立場にある者であって、例えば「部下がいない課長」というのはとても管理監督者とはいえない。仕事で人事権や裁量権を持っていて、いわゆる経営判断ができる人というのが、管理監督者であること満たす1つ目の条件である。全く発言権もなく、ただ上の指示に従って、ただ仕事をこなすだけの人というのは、管理監督者とはいえないのだ。

 2つ目の条件としては、労働時間や休憩や休日の規定が適用されない、つまりいつ休みを取るとか、出勤時間をどうするかとか規定されていないのも特徴である。もし勤務時間が定められていて、それに準じなければいけないということであれば、管理監督者という意味からは外れることになる。

 さらに3つ目の条件は、賃金面で充分に優遇されているということである。役職手当が、一般社員と違った形で支払われ、たとえ一定の残業があったとしてもそれを補えるぐらいの手当があるということ。管理職になって残業代が出なくなり、若干給料が下がったというのは、どの企業でもよく聞く話ではあるが、それがあまりにも著しい場合は問題である。むしろ残業代を払わなくするために「名ばかり管理職」といわれるような、実質を伴わない管理職名をつけることで残業代を免れようということは大間違いである。

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ラットレースの外に飛び出すんだ、俺は! - 残業の理由を分析する (2008年3月 2日 17:32)

超過勤務手当てがもらえないのが当たり前となっている業界で働いているせいか、非常に、このあたりの分析をおろそかにしてきてしまいました。 続きを読む

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このページは、masashiが2008年2月 2日 09:50に書いたブログ記事です。

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