内部告白者への不当な扱い

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大阪で自社内の不正を内部告発した男性が自宅待機を命じられたそう。
内部告発者は『益通報者保護法』でその立場が保護されるはずなのに不当だよね・・・
正直者は馬鹿を見るとはこのことか。

内部告発の翌日、自宅待機命令…大阪トヨペット : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 トヨタ自動車の系列販売会社「大阪トヨペット」(本社・大阪市)の40歳代の男性社員が、外部の法律事務所に設置されたトヨタ販売店グループの通報窓口に、販売を巡る問題点を内部告発した翌日、上司から「10日間の自宅待機」を命じられていたことが、わかった。今年4月施行の公益通報者保護法は「通報者への不利益な取り扱い」を禁じているが、会社側は「告発者を職場内のトラブルから守るための業務上の指示」などと主張。これに対し、社員は「告発者に対する不当な対応」と訴えている。
 社員の証言によると、勤務する販売店でノルマ達成のため、担当者が将来の販売分を見込んで知人名義などで契約書をつくる「販売台数の水増し」が行われているとして、告発を決意。4月4日、本社で幹部と面談したが、具体的な内容を話す前に「当社で不正が行われたことはない」と一方的に否定されたため、それ以上は話さず、翌5日、外部の通報窓口に電話した。
 同グループが同法施行を機に弁護士事務所と契約して開設した窓口で、告発は実名で受け付け、会社側へ通知する際には告発者を匿名とするのが原則。この社員も、応対した弁護士に実名を名乗り、告発した。

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このページは、masashiが2006年6月 6日 06:00に書いたブログ記事です。

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