精神状態と刑罰

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確かに正常な精神状態でなかったからといって減刑されたのでは被害者側はやってられないだろうと思う。だったらどうするべきかというのは難しいですが。
とりあえず自分でコントロールできる酒を飲んでいたので云々は減刑の必要なんてかけらも無いと思いますが。

 滋賀県長浜市で昨年2月、通園途中の幼稚園児2人が、同級生の母親に刺殺された事件。遺族は証言台に立ち、「大切な人の命を奪われて病気だから仕方ないと思う人はいないはず。誰もが納得しないような刑法39条があること自体おかしいと思う」と被告の極刑を訴えた。
 犯罪になる行為と刑罰を定めた刑法の39条に、善悪の判断や行動をコンロトールする能力を欠く心神喪失、あるいはその能力が低下している心神耗弱状態の場合、無罪または減刑されると規定されている。被告の場合、弁護側の請求で「行動を制御する能力が著しく低下し、心神耗弱状態だった」とする精神鑑定結果が証拠採用されている。被告は2園児を刺殺した事実は認めているため、判決で裁判所が精神鑑定結果を踏まえ、刑事責任能力の有無をどう判断するかが注目されている。

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このページは、masashiが2007年10月11日 19:53に書いたブログ記事です。

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