一昨年、温泉の看板を掲げながら水道水に温泉の素を入れていた温泉地がニュースになっていましたが、これの対策として、今国会に温泉法の改正案が提出されるそうです。
なんでも、10年ごとに成分分析を義務づけるのだそうで、偽装云々を別にしても、10年も経てば成分に変化があったりしそうですし、ちょっとは良くなることを期待。
まぁ、10年は長いので5年とか、もうちょっと短くても良いような気がしますが(笑
環境省は10日、水道水を沸かして「温泉」と偽装する悪質業者の排除を目的とした温泉法改正案をまとめた。旅館など温泉を浴用や飲用に利用する業者に10年ごとの成分分析を義務付け、違反した場合は30万円以下の罰金を科す。今国会に改正案を提出する。
現行法では、温泉の利用業者は施設の開業時に、都道府県の登録検査機関に委託して成分分析を実施し、分析結果を施設内に掲示することが義務付けられている。しかしその後は必要ないことから、源泉の枯渇により水道水を温泉と偽装するなどの問題が各地で起きた。
改正法案では、業者は定期的な分析結果を都道府県知事に届け出、掲示することを義務付けた。政令で定める再分析の時期は事業者の費用負担に配慮して10年ごとにする。
また、枯渇が懸念される温泉資源を保護するため、都道府県知事が新たな温泉の掘削許可を出す際に、既存の温泉への影響調査の実施などの条件を付け、違反した業者には是正命令や許可の取り消しができる規定も盛り込んだ。
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【温泉法】
温泉資源の保護と適正利用を目的に昭和23年施行。旅館などの業者に対し都道府県知事の許可のほか、成分分析の実施や分析結果の掲示を義務付けている。平成16年に発覚した白骨温泉(長野県)の入浴剤混入などの不正を受け、環境省は17年5月に同法の施行規則を改正。従来の成分分析に加えて、新たに加水や入浴剤の有無など4項目の表示を義務付けた。
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